株式会社AI(以下「当社」といいます。)の提供する本サービスのご利用には、登録企業に遵守していただかなければならない規約(以下「本規約」)があります。本規約はログイン時に「規約に同意する」というチェック項目により同意したとことになります。
第1条(適用範囲)
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「tokyospeedy.com」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
「本サービス」とは、当社が提供する、登録ユーザが登録企業から賃金の前払いを希望する場合に、登録企業から提供を受けた登録ユーザの確定した勤務実績に基づき、登録ユーザが登録企業から受取可能な賃金の全部又は一部を前払金として、所定の支払期日前に登録ユーザに対して支払うサービス(理由の如何を問わずサービスの内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
「本規約」とは、登録希望企業が、登録企業としての登録を完了した後に、当社と登録企業との間において成立する本規約の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約を意味します。
第2条(委任1)
登録ユーザが前払いを希望し、登録企業は前払金相当額の債務の弁済(以下「本件弁済」)を委託し、当社はこれを受託するものとします。
第3条(委任2)
当社は本件弁済に伴い源泉徴収をした所得税の納付(以下「本件納付」)を委託し、登録企業はこれを受託するものとします。
第4条(本件弁済の内容)
本件弁済は、下記の流れに従って実施するものとします。
登録希望企業は、登録の意向を何らかの形で伝達します・
当社は登録希望企業に対し、ログインIDを発行します。
登録希望企業は初回ログイン時に本規約を確認し同意の上、ログインすることにより本規約に同意したことになり契約が成立します、登録希望企業は当項を持って登録企業(以下「登録企業」)となります。
登録企業は、本サービスを利用する前に利用保証金を支払います。
(利用保証金)
第5条(登録の拒否)
登録希望企業及び登録企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、一方的に登録を拒否、解約することがあります。
本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
当社に提供された登録企業情報及び当社が要請した情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
過去に本サービスの利用の登録を取り消された事業者である場合
反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第6条(登録企業の義務)
第7条(当社の義務)
当社は、登録企業に対して、納付すべき所得税額等の本件納付を行うために必要な情報を提供するものとします。
第8条(禁止行為)
登録企業は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
登録企業自身、登録企業の役員、その他当社が指定する者を登録ユーザとして本サービスを利用させる行為
当社、又は他の登録企業、登録ユーザその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
法令又は当社若しくは登録ユーザが所属する業界団体の内部規則に違反する行為
コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
第6条第3項各号に該当する行為
その他、当社が不適切と判断する行為
2 当社は、本サービスにおける登録企業による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、登録企業に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置により登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
第9条(確認事項)
登録企業は、当社による本件弁済がされてはじめて、登録ユーザに対して負う賃金支払債務のうち、本件弁済により支払われた賃金の額面(源泉徴収された所得税を控除する前の額面を意味する。)に応じた部分が消滅することを確認するものとします。
第10条(契約期間)
本規約の契約期間は、本規約が成立した時点から1年間とします。但し、「規約の改定」がある場合には猶予期間の最終日を契約期間と1年以内であっても短縮されます。契約満了日の30 日前までに登録企業及び当社のいずれからも契約更新をしない旨の意思表示がない場合は、同一の条件をもって1年間更新されるものとし、以後も同様とします。但し, 「規約の改定」があり猶予期間を過ぎた場合でも新たな「規約の改定」に同意することで新に契約が成立します。
第11条(組戻手続)
第12条(弁済の停止)
当社は、以下の各号に定める事由又は自らの責に帰さない事由により、本件弁済を遂行できない場合には、本件弁済の全部又は一部を停止することができます。なお、当社は本条に基づく弁済行為の停止により登録企業が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。
本件弁済の提供のために必要となる設備の保守、又は工事のため本件弁済を一時的に停止せざるを得ないとき。
電気通信事業者をはじめ、本件弁済に必要な第三者による役務が提供されないとき。
当社の資金の状況に基づき本件弁済の実行が困難であるとき。
(6) 登録企業が本規約に違反した場合又は違反するおそれがあると当社が判断するとき。
第13条(再委託)
第14条(秘密保持)
開示されたときに既に自ら秘密保持義務を負うことなく所持していた情報
開示されたときに既に公知又は公用であった情報
相手方から開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報
相手方から開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に入手した情報
第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
第15条(知的財産権の帰属)
登録企業及び当社は、本件弁済の履行のために使用されるウェブサイト、アプリケーション等のコンテンツの知的財産権は、当社に帰属するものであることを確認し、登録企業又は登録ユーザに知的財産権の移転又は付与を許諾したものとはみなされないものとします。但し、本規約締結前から登録企業又は第三者が有していたノウハウ、知的財産権については、登録企業又は第三者に留保されるものとします。
本件弁済の過程で生じた知的財産権は当社に帰属するものとします。
第16条(契約解除)
本規約に違反したとき
手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立てを受けたとき又は自ら申立てをしたとき
その他各号に類する不信用な事実があるとき
登録企業及び当社は、民法第651条に基づく解除権を行使できないものとします。
本規約が期間満了・中途解約・解除その他の理由により終了した場合でも本規約の有効期間内に発生した登録企業及び当社の権利義務は有効に存続するものとし、登録企業及び当社はこれを履行する責を負うものとします。
第17条(損害賠償)
登録企業から提供された情報に従い当社が本件弁済を実施した結果、登録ユーザに対する過払い等が発生した場合、かかる過払い等については登録企業と登録ユーザとの間で解決するものとます。
第18条(事務手数料の徴収)
本規約締結日から60日以内に、登録企業の従業員のいずれもが登録ユーザにならなかった場合には、登録企業は、当社に対して、事務手数料として10万円を当社からの利用保証金での請求に応じる形で支払うものとします。第19条(反社会的勢力の排除)
自らが、暴力団、暴力関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員
(以下「反社会勢力」といいます。)ではないこと。
自らが役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう)が反社会勢力ではないこと。
反社会勢力に自己の名義を利用させ、本規約するものではないこと。
本規約の有効期限内に自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
相手方に脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
偽計又は威力について相手方の業務を妨害、又は信用に毀損する行為
第1項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
第1項第3号の確約に反し契約したことが判明した場合
第1項第4号の確約に反する行為をした場合
第20条(権利譲渡の禁止等)
第21条(対外公表)
登録企業は、当社が、登録企業の商号又は名称、登録企業のロゴ、登録企業及び当社の間における本規約締結の事実、当社による本規約に基づくサービス導入事例に係るプレスリリース、その他本規約及びサービスに関するインタビュー記事等を、当社のサービスのPRを目的として、当社の任意において公表できることに予め同意するものとする。
第22条(紛争解決)
本規約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意をもって協議決定ないしは解決するものとします。
第23条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(本規約の改定)
本規約は、1ヵ月以上の猶予(HPのニュース項目などにより告知します)を持って何の相談もなく改定されることがあります。改定後は「本規約に同意する」のシステム上での意思確認の機能通じ改めて同意を行うことにより、お互いの新な同意事項とします。